| 所得税 |
個人の所得にかかる税金。所得税法では、個人の所得を利子所得/配当所得/不動産所得/事業所得/給与所得/退職所得/山林所得/譲渡所得/一時所得/雑所得の10種類に分類、それぞれの所得の計算方法を定めている。 |
| 法人税 |
法人(会社)の所得にかかる税金。暦年で計算する所得税とは違い、各会社の定めた決算期をもとに税額を算出する。 |
| 相続税 |
死亡した人の財産を、相続や死因贈与などによってもらった人にかかる税金。定められた基礎控除額を上回る遺産額に、累進税率で課税される。 |
| 贈与税 |
生きている個人から財産をもらった人にかかる税金。1年間にもらった贈与財産の総額(課税価格)が定められた基礎控除額を超える場合には、超過額に累進税率で課税される。なお、法人から財産をもらった場合は、一時所得として所得税の対象となる。 |
| 固定資産税 |
土地や家屋などの固定資産、事業所の設備などの償却資産にかかる市町村税。土地については、3年に一度行われる評価替えに応じて課税標準額が変動する。 |
| 住民税 |
道府県税や市町村税に対する通称。自治体の行政コストに充てられる。東京都の場合は同府県税が都民税、市町村税が特別区民税となる。 |
| 消費税 |
消費金額に応じて課税される間接税。税率は5%で、うち4%分が国税、1%分が地方税(地方消費税)となる。税の負担者は消費者であるが、納税義務者は事業者となる。 |
酒税/たばこ税
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嗜好品を対象とした間接税。納税義務者は酒税、たばこ税とも製造業者や取引業者などの事業者だが、販売価格に含まれることで最終的には消費者が税の負担者となる。 |
| 青色申告 |
一定の帳簿に記帳し、その記録に基づいて申告することで、控除額の拡大等、課税上の特典を認める制度。個人事業主(所得税)および法人(法人税)の適正な申告を促す狙いがある。青色申告の適用には、あらかじめ税務署長に申請して承認を得ることが必要。 |
| 白色申告 |
青色申告以外の申告方法。青色申告に定められた記帳義務等がなく、簡便な方法だが、青色申告に認められている課税上の特典はない。 |
| 事業所得 |
自営業者の所得。営業所得、農業所得、その他の事業所得に分類される。所得金額は、総収入金額から売上原価や従業員の給与など、必要経費を差し引いて算出する。 |
| 年末調整 |
毎月の給与やボーナスからは所得税を概算して天引きし、年末に過不足分を精算する手続き。一般に年末調整を受ければ確定申告の必要はないが、2カ所以上から給与を受け取っている人や給与以外の所得がある人、給与の額が2000万円を超える人は確定申告が必要となる。 |